1950-03-14 第7回国会 参議院 法務委員会 第12号
○宮城タマヨ君 ところが今私が伺いまする意味は、少年保護法が制定されまして殆んど三十年ぐらい使い古しました少年保護司という名前が少年調査官という名前になりまして、そうして今までの嘱託少年保護司という名前のものが司法保護委員と一時なりましたのが、今度は又保護司になるのではございませんか。
○宮城タマヨ君 ところが今私が伺いまする意味は、少年保護法が制定されまして殆んど三十年ぐらい使い古しました少年保護司という名前が少年調査官という名前になりまして、そうして今までの嘱託少年保護司という名前のものが司法保護委員と一時なりましたのが、今度は又保護司になるのではございませんか。
○説明員(宇田川潤四郎君) 家庭裁判所の方には嘱託少年保護司の制度はございません。家庭裁判所発足の当時からすべて官吏たる少年保護司が少年調査官となつております。
○宮城タマヨ君 そうすると事実においては今までの嘱託少年保護司は委員会の方の司法委員になつておるのでございますね、実際は……
これは國家の経費を以てやるのが当然でありまするけれども、現在司法保護委員に対する手当、嘱託少年保護司に対する手当は僅かに年額三百円であります。我我が如何に保護の熱愛を持つておりましても、家庭を訪問しますのに、近頃交通費でも五、六十円かかるのであります。況んやポケツトに「みかん」や或いはキヤラメルの一箱ぐらいは持つて行かなくて家庭へ行つて幾ら説法して見たつて、向うは顧るものじやない。
本年度予算におきまして、嘱託少年保護司、すなわち本年四月以降は調査員に対する手当を相当に増額するほか、相当少年に対する観察諸費をでき得る限り多額に支給できるように準備いたしております。
陳情の趣旨は、嘱託少年保護司に対し、観察中の保護少年の補導実費を助成せられるよう陳情いたします。その陳情の理由は現在嘱託少年保護司に対して、國家的補助といたしましては、昭和二十一年度におきまして、保護司一人に対し、年額五十円平均であり、昭和二十二年度におきましては、年額百円平均の手当を支給されているのみであります。
○井伊委員長 次に日程第九、嘱託少年保護司に対して補導費助成に関する陳情、陳情文書表第四九〇号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 宮下 明義君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ――――――――――――― 六月三日 戸籍事務の運営に関する陳情書 (第四六八号) 宮崎縣に高等裁判所支部設置の陳情書 (第四八六号) 軽犯罪法に関する陳情書 (第四八七号) 嘱託少年保護司
第二は、兒童委員の銓衡は嚴選主義を以てすると共に、特に不良少年の保護指導に長年の経験ある嘱託少年保護司等の適任者の任用を図ること。第三、関係施設なかんずく民間團体施設の維持経営に関しては、十分その計画を立て、その分布並びに施設の内容を考究して徹底を図ること。第四、保育所施設の重要性に鑑みてこれが充実を図ると共に、幼稚園及び保姆の行政関係事項を厚生行政に一元化すること。
この監察保護を實施いたしますために、審判所の正規の職員である少年保護司の外に、全國に民間の方をお願いいたしましております嘱託少年保護司というものを監察の手足として持つております。この嘱託少年保護司が現在全國に四千人配置してございます。この四千人では現在の所は不足という状態で、それにはもう少し多くなければ本當に仕事ができないという状態でございます。
先達での厚生委員で出張いたしましたときに、兒童保護の專門家にもお目に掛りましたし、それから嘱託少年保護司にも大勢お目に掛りましたときに、しみじみ感じましたことは、少年法が徹底しないのではないかということなんです。それで少年保護の專門家でいらつしやる方に、少年法に刑事處分がないということを忘れていらつしやるのではないか。